1.労働者数にかかわらず、歯科健康診断の報告が必要になります。
歯科健康診断は、従来より、下記*の業務に従事する労働者に対して、使用する労働者の人数に関わらず実施することが必要です(安衛則第48条。雇入れの際、対象業務への配置替えの際、対象業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に)。
*「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」(労働安全衛生法施行令第22条第3項)
実施した歯科健康診断の結果報告は、これまでは、使用する労働者が50人以上の事業場のみ必要でしたが、改正後は、使用する労働者の人数に関わらず結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2.歯科健康診断の報告様式が新設されます。
令和4年10月1日以降に実施した歯科健康診断から、新たに定められる「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」により報告する必要があります。
【参考】厚生労働省