歯科特殊健康診断・歯牙酸蝕症・事業所歯科健診のことなら

お知らせ

各種法令・制度

令和4年10月1日から歯科健康診断結果報告が必要になります

1.労働者数にかかわらず、歯科健康診断の報告が必要になります。 歯科健康診断は、従来より、下記*の業務に従事する労働者に対して、使用する労働者の人数に関わらず実施することが必要です(安衛則第48条。雇入れの際、対象業務へ …

お問い合わせ TEL 06-6771-6300 月-金:9:00~17:00 土:9:00~17:00

メールでお問い合わせはこちら
PAGETOP