歯科特殊健診
職業性歯科疾患・歯牙酸蝕症健康診断・歯科特殊健康診断
費用の目安:
10名までは50,000円(税別)
10名超の場合1人あたり4,000円(税別)
次の物質のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。
①塩酸 ②硝酸 ③硫酸 ④亜硫酸 ⑤フッ化水素 ⑥黄りん ⑦その他歯又はその支持組織に有害な物※
これは、労働安全衛生法第66条第3項に基づく特殊健康診断の一つです。労働者数、取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断が必要です。
該当する従業員が1人でもいれば、歯科医師による健康診断を実施する必要があります。事業者にとって50万円以下の罰則付き義務です。
(注)労働者数が50名以上の事業場については、遅延なく定期健康診断結果報告書を提出することが法令で義務づけられています。
※令和4年10月1日以降に実施した歯科健康診断から、労働者数にかかわらず新たに定められる「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」により報告する必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000978579.pdf
下記の関連する法規を参照してください。
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労働安全衛生法 第66条第3項
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
労働安全衛生法施行 第22条第3項
有害な業務は、塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
労働安全衛生規則 第48条
事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、業務への配置換えの際及び業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。